油汚染対策ガイドラインとTPH試験平成14年に土壌汚染対策法が制定されましたが、この法律は「土壌汚染による人の健康被害の防止」を目的としており、油汚染による油臭や油膜による感覚的な不快感等は対象とされませんでした。
「油汚染対策ガイドライン-鉱油類を含む土壌に起因する油臭・油膜問題への土地所有者等による対応の考え方-」は、中央環境審議会土壌農薬部会 土壌汚染技術基準等専門委員会において、油によって汚染され油臭や油膜といった生活環境保全上の支障が生じているときの対応についてガイドライン化することを検討することとされたことを受け、検討の結果、第9回の同専門委員会でガイドラインとして取りまとめられました。
本ガイドラインは、鉱油類を含む土壌に起因して、その土壌が存在する土地の地表、井戸の水や池・水路等の水に油臭や油膜が生じているときに、土地の所有者等がどのような調査や対策を行えばよいかなどについて、基本的な考え方と、取り得る方策を選択する際の考え方などを取りまとめたものです。ガイドラインでは、油臭や油膜といった生活環境保全上の支障の除去を対象とすることとし、油含有土壌の存在自体ではなく、それによって生じている油臭や油膜を対象とすることとされています。
ガイドラインでは、油汚染問題があったときに、土地の所有者等が土地の利用方法、敷地内での井戸水等の利用状況、周辺の土地や井戸水等への影響のおそれなどの現場ごとの多様な状況に応じた対応方策の検討に活用することを想定しており、いかなる現場にも画一的規制的に用いることができるものとして作成されたわけではありません。
このことから、ガイドラインでは嗅覚などの感覚を補完するための手段として用いることとしているTPH(Total Petroleum Hydrocarbon(全石油系炭化水素))の試験についても、その数値は土壌環境基準や土壌汚染対策法に基づく指定基準のような使い方を意図しているわけではなく、それぞれの現場における調査や対策において通用する目安としてみるべきとしています。
■ガイドラインが掲げる主なTPH試験法
日本環境では油汚染対策ガイドラインに基づくTPH(全石油系炭化水素)の試験をおこなっています。試験方法はGC-FID法が一般的ですが、ご要望に応じてIR法、重量法の試験もおこなっています。
ガイドラインは、第一編「基本的考え方」、「油汚染問題に対する対応の考え方」、「状況把握調査」、「対策」、さらに、第二編として調査、対策について基礎編、専門編を資料とともに示し、全174ページに及ぶものですが、 日本環境ではこれらの内容を熟知しており、豊富な経験と高度の技術を持って対応しています