有害大気汚染物質測定

日本環境では大気汚染防止法に係る有害大気汚染物質の測定をおこなっています。

大気汚染防止法では、低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ずる恐れのある物質を「有害大気汚染物質」とし、該当する可能性のある物質として234種類がリストアップされています。そのうち特に優先的に対策に取り組むべき物質として22種類が「優先取組物質」としてあげられています。

さらに、早急に排出抑制をおこなわなければならない物質として、「ベンゼン」、「トリクロロエチレン」、「テトラクロロエチレン」の3物質が「指定物質」とされ、排出抑制基準が定められています。

■優先取組物質

  • アクリロニトリル
  • アセトアルデヒド
  • 塩化ビニルモノマー
  • クロロホルム
  • クロロメチルメチルエーテル
  • 酸化エチレン
  • 1,2-ジクロロエタン
  • ジクロロメタン
  • 水銀及びその化合物
  • タルク(アスベスト様繊維を含むもの)
  • ダイオキシン類
  • テトラクロロエチレン
  • トリクロロエチレン
  • ニッケル化合物
  • ヒ素及びその化合物
  • 1,3-ブタジエン
  • ベリリウム及びその化合物
  • ベンゼン
  • ベンゾ(a)ピレン
  • ホルムアルデヒド
  • マンガン及びその化合物
  • 六価クロム化合物
  • ※1 「クロロメチルメチルエーテル」、「タルク(アスベスト様

    測定・分析
    2007/09/14 11:04