「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」が改正されます(環境省令)官報 号外第282号(平成18年11月15日)に、「環境省令第三十六号(金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令等の一部を改正する省令)」が掲載されました。
これは廃棄物の投棄による海洋汚染の防止を定めたロンドン条約96年議定書に関連し、廃棄物の海洋投入処分を大幅に制限する「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」が改正されたことに伴うものです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の改正では、
との内容となっており、今回、これを受け以下の省令が改正されることとなりました。
主な改正内容は、
この省令は平成19年4月1日から施行されます。
なお、正確を期すため内容と詳細については官報をご確認下さい。