亜鉛の基準が改正されます(環境省令・政令)官報 号外第256号(平成18年11月10日)に、「水質汚濁防止法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの排水基準等を改正する「環境省令第三十三号(排水基準を定める省令等の一部を改正する省令)」が掲載されました。
これは亜鉛の基準を従来の5mg/Lから2mg/Lに改正するもので、今回改正対象の法令は以下の通りです。
この省令は平成18年12月11日から施行されますが、一部業種に属する特定事業場については施行後5年間、従来の5mg/Lで暫定基準が設定されています。また、省令施行時において既設の特定施設等についても6ヶ月間の猶予期間が設けられています。
また、下水道法施行令についても、官報 第4461号(平成18年11月10日)に「政令第三百五十四号(下水道法施行令の一部を改正する政令)」が掲載されており、亜鉛の排除基準が従来の5mg/Lから2mg/Lに改正されます。こちらも平成18年12月11日から施行です。
なお、正確を期すため内容と詳細については官報をご確認下さい。