食品中の残留農薬検査日本環境ではポジティブリスト制度に対応した食品中の残留農薬検査をおこなっています。
平成15年の食品衛生法改正により、食品中に残留する農薬、試料添加物、動物用医薬品(以下、農薬等という)について、一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止するポジティブリスト制度が平成18年5月29日から施行されました。
改正前の食品衛生法では、残留基準が設定されている農薬等しか規制の対象とされておらず(ネガティブリスト制度)、残留基準が設定されていない農薬等については、食品から検出されても販売等を禁止するなどの措置をおこなうことができませんでした。
ポジティブリスト制度では、残留基準が定められている農薬等についてはその基準を適用し、残留基準のない農薬等については一律基準を定め、一律基準を超えて農薬等が残留する食品はその販売等が規制されます。
一律基準は0.01ppmとされ、これは食品1kgに対し農薬等が0.01mg残留している濃度に相当します。
■ネガティブリストとポジティブリスト
○ネガティブリスト
原則として規制がない状態で、規制をおこなう農薬等のみリストアップして残留基準を設定 → 残留基準のない農薬等が残留していても販売禁止等の規制はない
○ポジティブリスト
原則として規制された状態で(一律基準として0.01ppm以下)、使用・残留を認める農薬等については別途リストアップし残留基準を設定して規制 → 一律基準・残留基準を超えて農薬等が残留している食品の販売等を禁止
ポジティブリスト制度では原則としてすべての食品が一律基準の対象となるため、野菜や果物はもとより、食肉や魚介類、加工食品についても個別の残留基準が設定されていない場合は一律基準が適用されます。ただし加工食品については、原材料において農薬等の残留値が基準に適合していれば、加工食